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韓国: 韓国特許法および実用新案法の改正

伊藤 孝美弁理士

韓国特許法および実用新案法の改正がおこなわれた。

★次の規定については、2006年3月3日より施行されている。

1.新規性喪失の例外の適用範囲の拡大(特許/実用新案):
出願前6ケ月以内に出願人が行った全ての公知行為(国内・海外での出願公開・登録公告を除く)に対して、新規性喪失の例外規定が適用されることとなった。

2.先願の地位(特許/実用新案):
出願公開前に拒絶決定が確定した出願、または放棄された出願には、先願の地位がなくなる。

3.PCT出願の翻訳文提出期限(特許/実用新案):
PCT出願の国内段階移行のための韓国語翻訳文提出期限が、最初の出願日から31ヶ月となった。

★さらに、次の規定については、2006年10月1日から施行される。

4.新規性喪失事由の拡大(特許/実用新案):
外国公知・外国公然実施された発明も新規性なしとなる。

5.異議申立制度の廃止(特許/実用新案):
異議申立制度が廃止され、無効審判制度に単一化される。登録公告後3月までは、利害関係人のみでなく誰でも無効審判を請求できる。

6.二重出願制度の廃止(特許/実用新案):
二重出願制度が廃止され、これに代えて、特許出願と実用新案登録出願との間で出願変更が可能となる。

7.無審査登録制度の廃止(実用新案):
実用新案登録は従来無審査であったが、無審査登録は廃止され、特許と実質的に同様の登録手続きが行われることとなる。なお、新実用新案制度においては、審査請求のための期間が短くなり、出願日から3年以内である。また、実用新案権の存続期間は出願日から10年となる。

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