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韓国: 意匠法改正

青木 博通弁理士

前号で、韓国の意匠法が改正され、2005年7月1日より施行される旨報告したが、その後詳細な情報を得たので、再度報告する。
主な改正点は、以下の通り。

1.法律名称の変更
法律の名称を、「意匠法」から「デザイン保護法」に変更する。「意匠」の語が日本の意匠法に由来するものであり、一般国民に馴染みがないため、「デザイン」の語に変更することとした。

2.タイプフェイス(書体)の保護
韓国の新デザイン保護法2条(デザインの定義)は、「デザインとは、物品(物品の部分(12条を除く)及び字体を含む。以下同じ)の形状、模倣、色彩又はこれらの結合したものであって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。書体とは、記録もしくは表示又は印刷などに使用するために共通的な特徴を有した形態でなる1組の字形(数字、文章符号及び記号などの形態を含む)をいう。」と規定する。
1組字数は、以下のとおり(他の情報もあり)。
■ハングル-500字
■アルファベット-52字
■漢字-900字
■数字-10字(0123456789)
■特殊文字-435字

出願時には、(1)指定文字図面(上記の1組文字)、(2)例文図面(出願の書体を利用した例文)、(3)代表文字図面(出願の書体の代表的なものの拡大図)を提出する必要がある。

タイプフェイスのデザイン権の効力は以下の行為には及ばない(44条)。
■タイプ・組版又は印刷などの通常的な過程で字体を使用する場合
■タイプ・組版又は印刷などの通常的な

3.創作非容易性
創作非容易性の基準を、日本と同様に国内外公知とした。

4.出願公開制度
審査対象出願及び無審査対象出願全てについて、出願人は、出願公開を申請できることになった(23条の2)。

多意匠一出願の場合には、すべての意匠について申請する必要がある。

5.「出願変更」を「出願の補正」に変更する。

6.無審査出願制度の改善(26条)
1998年3月1日施行の改正意匠法で、B1類(衣服等)、C1類(寝具類)、F3類(事務用紙等)、F4類(包装紙等)、M1類(織物紙等)の物品について無審査制度が導入され、付与後の異義申立制度が併設された。その他の物品については、審査対象となっている。

無審査対象出願に対しては、多意匠一出願制度(同一大分類内で20意匠まで)を利用できる。

2001年7月1日施行の改正意匠法では、無審査制度に弊害が見られたので、新規性、創作非容易性については、審査しないが、意匠の成立性、工業上利用可能性、一部不登録事由(例:混同)については審査することとなった。

さらに、2005年7月1日施行の新デザイン保護法では、情報提供のあった場合には、すべての登録要件について審査をすることになった。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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