台湾: 改正審査基準の施行等
地域:台湾
業務分野:特許
カテゴリー:法令
中西 基晴弁理士
1.改正審査基準の施行
2004年7月1日施行の改正特許法に対応して、発明特許についての改正審査基準が施行された。特に、発明実体審査に関する第1章~第4章(明細書及び図面、発明の定義、特許要件、発明の単一性)が2004年7月1日から施行され、また第5章~第8章(優先権、明細書及び図面の補正・訂正等)が2004年12月14日から施行された。
また、形式審査制に移行した実用新案特許の審査基準は、改正特許法と同時に施行された。
2.明細書等の補正及び訂正の制限の厳格化
改正審査基準においては、明細書又は図面の補正及び訂正の制限がより厳格になった。特に、実施例の補充・修正については、当業者が原明細書又は図面に基づいて直接的かつ明確に知ることができるものであることが必要とされる。
3.外国人による特許取得件数
2004年の外国人による特許取得件数は、上位10社に日本企業7社が含まれ、各社の取得件数は500件~300件の範囲であった。
日本以外の企業として、上位10社に韓国、米国、オランダの企業が含まれ、各社の取得件数は400件~300件の範囲であった。
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