韓国: 韓国特許法・規則改正
地域:韓国
業務分野:特許
カテゴリー:法令
伊藤 孝美弁理士
[Ⅰ]優先権証明書に対する韓国語翻訳文の提出に関する規定の改正
2005年2月11日付けで特許法施行規則が改正された。出願人は審査・審判に必要な場合を除き、優先権証明書類の韓国語翻訳文を提出する必要がなくなる。ただし、審査官等は、審査または審判に必要な場合には、何時でも、出願人に対して優先権書類の韓国語翻訳文の提出を命じることができる。
この改正規則は、2006年1月1日から施行される。
優先権証明書類の韓国語翻訳文の提出期間が2006年1月1日以降に満了するケースに対して、改正規則が適用される。パリルートの場合、現行法では最先の優先日から1年4月以内に優先権証明書類の韓国語翻訳文の提出が必要なので、2004年9月1日以降に最先の基礎出願がなされたものに、改正規則は適用されることになる。PCTルートの場合、現行法では韓国への到達公告日(条約規則17.2(a)の規定により優先権書類の写しを国際事務局から送達を受けて当該写しの到達を公告した日)から2ヶ月以内に韓国語翻訳文の提出が必要となっているので、2005年11月1日以降に到達公告されたものから改正規則が適用されることになる。
[Ⅱ]特許権、意匠権、実用新案権の特許料・登録料不納により消滅した権利の回復に関する規定の新設
現行法では、特許料が納付期限までに納付されなかった場合、納付期限から6ヶ月(いわゆる猶予期間)以内に、通常の特許料の2倍の金額を支払うことにより、権利を回復させることができる。今回の改正では、従来の制度に加えて、特許料を納付しなかったことにより特許権が消滅した場合、特許権者が(第三者は不可)上記猶予期間または保全(一部不納の場合)期間の満了日から3月以内に通常特許料の3倍の料金を支払うことにより、特許権を回復させることができるようになった。ただし、特許権者がその発明を実施していなければならない。この改正法は、2005年9月1日から施行。
[Ⅲ]今後の法改正予定
さらに、韓国では、現在、以下の法改正が予定されているようである。
1.新規性喪失の例外の適用範囲の拡大(出願前の6ケ月以内に出願人が行った全ての公知行為(国内・海外での出願公開・登録公告を除く)に対して適用される予定)
2.新規性喪失事由の拡大(外国公知・外国公然実施された発明も新規性なしとなる)
3.PCT出願の国内段階移行時の翻訳文提出期限を「最初の出願日から31ヶ月」に延長(現行法では30ヶ月)
4.異議申立制度の廃止(併せて無効審判制度の改正が予定されている)
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