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英国: 商標法の改正(予定)

黒田 亮弁理士

英国特許庁の発表によると、2007年 10月より、新規出願商標が先行商標(先願・先登録の商標等)と抵触するか否か(相対的拒絶理由)の審査は廃止される予定である。但し、出願人には、出願商標が抵触する可能性のある先行商標のリスト(いわゆるオフィシャルサーチレポート)が特許庁から送付され、指定商品・サービスの減縮、先行商標権利者・出願人からの同意書取得、先行商標の譲受け等の抵触回避策を講ずる機会が与えられ、一方、この先行商標リストに記載された先行商標権利者等には、この新規出願の内容が特許庁より通知され異議申立の要否を早期に検討する機会が与えられる。

かかる審査手続きは CTMのプラクティスと同一であり、新制度施行後は後願商標の継続的調査(ウォッチ)が先行商標権利者等にとり極めて重要な権利維持手段になるものと予想される。

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