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米国: 情報開示陳述書に関する特許法施行規則の改正案

中田 尚志弁理士

情報開示陳述書(IDS)に関する特許法施行規則(37CFR)の改正案が 8月に官報に告示され、パブリックコメントが受け付けられた(提出期限2006年9月8日)。

改正案によれば、IDSの提出時期が四期に分けられる。そして、各期において定められた要件に該当する場合は、追加的開示要求(additional disclosure requirement)の対象となり、説明(explanation)、非累積的であることの説明(non-cumulative description)特許が正当である理由(patentability justification)等の提出が要求される。

例えば、第一期(出願後三ヶ月または最初のオフィスアクション迄)においては、IDS提出文献が①(配列表及びプログラムリストを除いて)25頁を超える英語文献、②非英語文献(要約又は翻訳は①と扱われる)、又は③提出文献が 20超、である場合に explanationの提出が要求される。そして、explanationには、対象文献を引用する理由となった文献中の具体的教示等及びその教示等の記載場所の特定、並びにその教示等と請求項の具体的記載との相関、が必要とされる。但し、IDS提出文献が対応外国出願のサーチ又は審査に起因するものであり、そのサーチ又は審査のレポートが提出される
場合には explanationは要求されない。

改正案には、その他、IDS提出料金が総て無料となる等の改正点も含まれている。

執筆者

特許部化学班アソシエイト 弁理士

中田 尚志 なかた ひさし

[業務分野]

特許

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