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「地理的表示保護制度」が平成27年6月1日より開始されました

飯田 遥弁理士

平成27年6月1日より、「地理的表示保護制度」が開始されました。「地理的表示保護制度」は、昨年6月に成立した「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」に基づき、気候や風土、特別な生産方法によって高い品質や評価を獲得するに至った全国の特産品の名称を、知的財産として保護する制度です。

地理的表示については、これまで「地域団体商標制度」(商標法第7条の2)によって保護されてきました。「地域団体商標制度」は、地理的表示を商標登録することにより、自己の管理体制のもとでブランドの価値を高めることを可能とする制度ですが、今回開始された「地理的表示保護制度」は、主として以下の点において「地域団体商標制度」とは性質が異なります。

①農林水産省へ登録を申請する際に、品質管理基準を定める必要があること
②登録された生産団体が生産工程管理業務規程に従って品質管理を行うこと
③第三者による不正表示に対しては農林水産省が取り締まりを行うこと

「地理的表示保護制度」のもとで登録可能な名称は、原則として「地名+産品名」とされていますが、名称から生産地が想起できる場合には、地名が含まれなくても登録を受けることができます。登録を受けた場合、農林水産物又はその包装・容器・送り状にその地理的表示及び以下の登録標章(「GIマーク」)を付することができます。

GIマーク

また、登録申請には、①生産地の範囲・生産方法・産品の特性等を記載した「明細書」、②生産者団体が構成員に対して確認や指導を行うための管理ルールが記載された「生産工程管理業務規程」等を提出する必要があります。

平成27年7月時点の農林水産省の公示等情報によると、「夕張メロン」「江戸崎かぼちゃ」「八女伝統本玉露」が登録申請中です。 

詳しくは、農林水産省のホームページをご参照ください。 

地理的表示保護制度に関連する当事務所の業務については、業務分野:商標をご覧ください。

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