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イタリア: 異議申立制度の導入

黒田 亮弁理士

イタリアの商標登録異議申立に関する施行令が 2011年7月 8日に交付され、同日よりイタリア特許商標庁に対する異議申立が可能となった。

従来イタリアではかかる異議申立制度がなく、利害関係人は商標登録無効請求を裁判所に提起するよりなかったが、この制度の導入により、登録前の段階でより簡単で迅速に、かつ低費用で商標登録を阻止することが可能となった。

異議申立の対象となるものは、2011年 5月 1日以降に出願されたイタリア国内出願、及び同年 7月 1日以降にWIPOで公告された(出願日は問わない)イタリアを指定する国際登録である。

異議申立期間は、イタリア国内出願の場合は公告日から3カ月、イタリアを指定する国際登録の場合は WIPOでの公告日の翌月 1日から 3カ月であり、共に期間延長はできない。

異議申立理由となり得るものは、イタリア、CTM(欧州共同体商標)、国際登録(イタリア指定)における先行(先願又は先登録)商標との抵触等である。これらの未出願・未登録商標との抵触は異議申立理由とすることができない。

CTMの異議申立制度と同様、異議申立より 2カ月の間当事者に和解(“cooling-off”)期間が与えられ、この期間は当事者間の同意により最長 1年まで延長が認められる。また、異議申立が登録 5年以上の先行商標を理由とする場合には、出願人は異議申立人にその使用証拠の提出を要求することができ、この証拠が提出されない場合は未使用に係る指定商品・サービスに基づく異議申立は棄却される。

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