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マレーシア: 早期審査制度の導入

黒田 亮弁理士

マレーシア商標法施行規則が改正され 2011年 2月 15日より施行されたが、この改正に伴い、早期審査制度が導入された。

すなわち、出願人は出願日から 4カ月以内に当該出願の早期審査を申請することができる。申請の際は、250リンギット(約 6500円)の印紙代を納付すると共に、以下のいずれかの理由を記載した宣誓供述書又は宣言書を添付しなければならない。

・国家又は公共の利益に基づくこと
・出願商標に関し、侵害訴訟が進行中であるか侵害の可能性を示す証拠があること
・当該商標登録が政府又は公認機関から資金援助を得る条件になっていること
・その他の正当な理由があること

申請が認められるかどうかは審査官の職権で決定される。認められた場合、出願人は5就労日以内に更に 1200リンギット(約32000円)を納付する。

出願日から 1カ月以内に早期審査を申請し、公告許可通知から 1カ月以内に公告の申請を行った場合、審査官通知や異議申立がなければ、出願日から最短で約 7カ月後に登録を取得することが可能となる。

但し、早期審査を申請した出願であっても審査官通知を受けたものは通常の審査ルートに戻されるため、早期審査の申請にあたっては出願商標の登録可能性を十分検討・確認することが望ましい。

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