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韓国: 商標法改正

黒田 亮弁理士

韓国改正商標法が公布され、2010年 7月 28日から施行された。
重要な改正点は、以下のとおりである。

1.商標権の存続期間更新登録制度の簡素化
所定の審査手続を要した存続期間の更新登録が、更新登録期間内に更新登録申請を提出し登録料を納付すれば、別途の審査手続なしに存続期間が延長されることになった。

2.商標登録料の分割納付制度の導入
10年分の一括納付を要した商標登録料(及び更新登録料)が、5年分ずつ 2回に分割して納付することができる。尚、2回目の登録料を納付しない場合は、その商標権は登録日(又は更新登録日)から 5年で消滅する。

3.引用後に無効となった先登録商標に関する違憲判決の反映
引用された先登録商標が事後的に無効となった場合でも依然として先登録商標としての地位を失わないという規定(商標法第 7条第 3項本文括弧書)が違憲とされた判決を受け、当該規定が削除された。

従って、引用された先登録商標に対し無効審判を提起した場合、出願の審査保留を申請することができ、無効が確定すれば再出願をすることなく登録が付与されることになった。

4.職権補正制度の導入
出願書等に明白な誤記と判断される事項がある場合、審査官は補正命令を出すことなく職権で訂正することが可能となった。

5.品種名称に係る不登録事由の追加
種子産業法により登録された品種名称については、商標登録を受けることができないとされた。

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