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英国: 早期審査制度の導入

黒田 亮弁理士

英国知的財産庁は、2008年4月6日以降の商標出願において、申請に基づく早期審査制度を導入した。この制度は、商標出願から審査開始までの期間を通常の場合の 4~ 6週間から10労働日(2週間)以内に短縮するものであり、これによって、商標出願から登録まで現状で6ヶ月以上要していた期間も約4ヶ月に短縮することが期待される。

この早期審査の申請には、出願印紙代とは別に300ポンド(約63000円)の追加印紙代を出願時に納付する必要がある(尚、現地代理人手数料も別途必要となる場合もある)。但し、単一商標出願(いわゆるシリーズ商標出願は除外)で電子出願されたもののみが対象となる。

尚、早期審査の申請をした商標出願が出願日から10労働日以内に審査官通知を受けなかった場合は、上記の追加印紙代が出願人に返金される。

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