イエメン: パリ条約加盟
地域:イエメン
業務分野:商標
カテゴリー:法令
黒田 亮弁理士
イエメンが、2006年11月15日付けでパリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)への加入書を寄託し、171番目の加盟国となった。加入の効力発生日は、2007年2月15日である。
これにより、同盟国の国民はイエメンへの商標出願に際し、「内国民待遇」、「優先権」等の重要な利益を享受することが可能となった。
尚、加入者寄託に際しパリ条約28条(2)の宣言が行われたため、イエメンと他の同盟国との間のパリ条約の解釈等に関する紛争は国際司法裁判所に付託されない。
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