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平成27年特許法改正(職務発明制度の見直し)の概要

弁護士 神田 雄(元特許庁法制専門官)

 

1 はじめに

平成27年の第189回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」が可決成立し、平成27年7月10日に公布された。改正後の特許法は、公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日より施行される。

本改正の内容は、①職務発明制度の見直し、②特許料等の改定、③特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備であるが、本稿では、実務上多くの注目を集めるであろう①職務発明制度の見直しについて、その概要を紹介する。以下、特に記載のない限り、条文番号は改正後の特許法の条文を示す。

 

2 職務発明の使用者帰属

本改正により、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、職務発明の特許を受ける権利は、その発生の時から、当該使用者等に帰属することとなった(35条3項)。

他方、こうした契約、勤務規則その他の定めをしない場合は、職務発明の特許を受ける権利は、従業者等に帰属する。

35条3項が適用されるのは、特許庁によれば、改正法施行以降に発生(完成)した職務発明である[1]

 

3 相当の利益

本改正により、従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益(35条5項及び7項においては「相当の利益」と呼ばれる。以下「相当の利益」という。)を受ける権利を有することとなった(35条4項)。法文上、金銭以外の経済上の利益をも含むことが明らかにされている。

契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであってはならない(35条5項)。不合理性を判断する際の考慮要素は35条5項に列挙されており、本改正前の35条4項が列挙する要素と同様である(相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等)。

この点、不合理と認められる場合、相当の利益の内容は別途定められる(35条7項)。その際の考慮要素は35条7項に列挙されており、本改正前の35条5項が列挙する要素と同じである(その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者が行う負担、貢献及び従業員等の処遇その他の事情)。

35条4項、5項及び7項が適用されるのは、特許庁によれば、改正法施行以降に完成し35条3項により使用者等に帰属した職務発明、及び、改正法施行前に完成したが改正法施行以降に権利承継がされた職務発明である[2]

 

4 経済産業大臣の定める指針

経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、35条5項により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、公表する(35条6項)。

実務上、職務発明に係る特許を受ける権利をその発生の時に使用者等に帰属させる契約、勤務規則その他の定めを策定し相当の利益について定める際は、この指針を参考にすることが重要となると思われる。

 

5 コメント

本改正により、職務発明の特許を受ける権利をその発生の時から使用者等に帰属させるかどうかを、使用者等が選択できることとなった。これを使用者等に帰属させないという選択の余地が残されたのは、中小企業や大学等から、職務発明の特許を受ける権利を従来どおり従業者等に帰属させることを希望する声があったことが理由の一つと思われる。改正後の特許法の下で、使用者(会社等)としては、まず、職務発明の特許を受ける権利をその発生の時から使用者に帰属させるかどうかについて、どちらの体制を選択するかを決定する必要がある。

これを使用者に帰属させることを選択する場合は、その旨職務発明規程等を策定・整備する必要が生じる。その際は、従業者等の相当の利益についてその内容や手続をどう定めるかが、実務上重要な問題となるであろう。相当の利益が金銭に限られないことが法文上明らかにされたのは、職場における処遇や待遇をも含みうるようにする趣旨といわれるが、具体的にどのような内容があり得るのかは、使用者ごとに手探りの状態になることも考えられる。この点、相当の利益を与える手続のみならずその内容についてもおそらく上記4の指針(ガイドライン)において何らかの言及がされると予想されるので、まずはこのガイドラインが注目される。

 

[1] 特許庁「平成27年特許法等改正説明会テキスト「平成27年 特許法等の一部を改正する法律について」」5頁

[2] 特許庁・前掲注1、6頁

 

*2016/04/18一部修正

 

 

 

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