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パラグアイ: 税関登録開始

黒田 亮弁理士

パラグアイの税関当局は、2007年12月31日に、国内商標権その他の知的財産権の税関登録を開始する旨宣言した。この税関登録制度(“Sofia System”)により、商標権等の権利者と一致しない商品の輸出入をパラグアイ税関局によって差止め・押収することが可能となる。

施行された関連規則によると、税関登録手続には、現地代理人委任状・商標登録証写し等の提出が必要とされ、税関登録は当該商標登録の存続期間が満了するまで有効である。また、当該商標登録の更新によって税関登録も更新が可能とされている。

この税関登録手続ができる期間は、当初2008年1月15日から同30日までとされていたが、その後延長され、現在のところ新たな手続期限日は設定されていない。

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