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湾岸協力会議加盟国: 統一商標法制定

黒田 亮弁理士

湾岸協力会議(Gulf Cooperation Council)(加盟国:サウジアラビア、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、オマーン)の承認により、統一GCC商標法が 2006年 12月 10日付けで制定された。但し、現実に発効するのは、更に実施規則が起草され施行された後であり、2007年末頃になると予想されている。

この統一商標法は、各加盟国の現行商標法に取って代わるものであり、発効すれば上記 6カ国における商標保護の規定を調和させるものとなる。但し、単一の商標出願制度を導入するものではなく、従来どおり加盟国毎の商標出願を行なう必要がある。

統一 GCC商標法の主な特徴は以下のとおりである。

①商標の定義が広げられ、音響商標及び香り商標も認められる。

②出願は一の商品・サービス区分毎にしなければならない。

③パリ条約上の優先権主張出願が認められる。

④出願は公告日から 60日間異議申立のため公告に付される。

⑤登録は出願日から起算して 10年間有効であり、10年単位で更新が可能である。存続期間の満了後6ヶ月以内であれば、依然更新手続きが可能である。

⑥登録商標は 5年以上の不使用によって、利害関係人の請求に基づき取り消され得る。

⑦加盟国において周知・著名な商標は、未登録であっても一定の保護を受けられる。

⑧商標権侵害罪に対する刑事上の罰則は、最大で 27万米ドル(約 3億 3千万円)の罰金、5年の懲役となる。

 

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