モンテネグロ: 知的財産局の設立及び国際登録の効力の継続
地域:モンテネグロ
業務分野:知財一般、商標
カテゴリー:法令、その他
黒田 亮弁理士
モンテネグロは 2006年 6月 3日付けでセルビア・モンテネグロ連合(旧ユーゴスラビア)から独立したが、モンテネグロ政府は 2007年 5月 19日施行の法令改正によって知的財産局を設立した。この法令によると、知的財産局が実際に業務を開始するのは当該施行日から60日以内とされている。
また、2006年 6月 3日以前の日から効力を有するセルビア・モンテネグロ連合指定の国際登録(マドリッド協定及びマドリッドプロトコル)は、国際事務局に対する所定の申請と料金納付によってモンテネグロにおいても効力を継続することが可能となった。必要な料金は 1つの国際登録につき 64スイスフラン(約 6500円)であり、申請と料金は国際事務局から通知を受けてから6ヶ月以内に国際事務局に到達しなければならない。
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