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シリア: 商標法改正

黒田 亮弁理士

シリア改正商標法が、2007年 3月 12日付けで公布され、同 4月 12日から施行された。

改正の概要は以下のとおりである。
①識別性を有する限り、語・文字・数字・図形・色彩・その他の視覚的に認識できる標識が登録可能である。但し、音響や香りの標識は登録できない。

②団体商標、証明商標、サービスマークも登録が認められる。

③シリア又は海外において周知・著名な商標は、登録がされていなくても一定の保護が認められる。

④出願は一の商品・サービス区分毎にしなければならない。

⑤引例に基づく拒絶理由の克服のために、いわゆる同意書の提出が認められる。

⑥出願は、公告日から 90日間異議申立のために公告され、登録後も確認のために再度公告される。

⑦旧法下の多区分指定の登録は、区分毎に更新しなければならない。また旧法下の登録は、更新の際審査に付され、異議申立のために 60日間公告される。

⑧登録後 3年以上の不使用は、第三者の請求により登録が取消され得る。

⑨登録の存続期間は、出願日から起算して 10年間である。

⑩存続期間満了後であっても 6ヶ月以内であれば、追加料金を納付して登録を更新できる。

⑪商標権者の申告により、輸入品の税関差押えが可能となった。

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