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シンガポール: 商標法改正

黒田 亮弁理士

シンガポール商標法が改正され、2007年 7月 2日から施行された。この改正は、商標法に関するシンガポール条約[“Singapore Treaty on the Law of Trademarks”]を実施可能にするためのものである。

改正の概要は以下のとおりである。
①一出願で多区分の商品・サービスの指定が可能である。

②出願を二以上の別個の出願に分割することができる(但し、シンガポールを指定する国際登録に係る出願については、適用なし)。

③登録商標のみならず出願中の商標についても、使用許諾の登録を行なうことができる(2007年 7月 2 日以前の出願についても適用)。

④手続期間の非遵守(期限日の徒過)の救済策として、その徒過が意図的ではなく、かつ当該期限日から 6ヶ月以内に所定の書式による申請と共に本来の完全な手続きをとることを条件に、失われた権利の回復が原則として認められる。また、シンガポール商標登録簿に誤りや脱落があった場合は、商標権者を含む何人も所定の書式によってシンガポール知的財産局に対し当該瑕疵の是正を求めることができる。

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