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韓国: 商標法改正

黒田 亮弁理士

2006年末に改正された韓国商標法において、以下の事項が 2007年 7月 1日から施行された。

1.商標登録を受けることができる対象の拡大
「色彩・ホログラム・動作またはそれらを結合したもの」及び「それ以外に視覚的に認識できるもの」が、新たに商標法上の「商標」として規定された。これにより、色彩商標、ホログラム商標、動作商標、その他視覚的に認識できる全ての類型の商標が、商標登録の対象となった。

2.商標登録異議申立期間の延長
現行法では出願公告日から 30日であった商標登録異議申立期間が、出願公告日から 2ヶ月に延長された(7月 1日以降の公告について適用)。

3.先使用権の認定
他人の商標出願前から不正競争の目的なしに韓国内で商標を使用しており、他人の商標出願時に韓国内の需要者間にその商標が自己の商品を表示するものと認識されているときは、他人の登録商標と同一又は類似の商標を先使用する者に自己の商標を継続して使用する権利が付与される(7月 1日以降の商標出願との間で適用)。

4.模倣商標の登録排除のための周知性の緩和
韓国又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものと「認識」されている商標と同一又は類似の商標が不正な目的で出願された場合には、この登録は拒絶される。すなわち、現行法での「顕著に認識」されていることを要する周知性の要件が緩和された。

5.商標出願、サービスマーク出願、団体標章出願の相互間の出願変更の認定
旧法では商標出願とサービスマーク出願の間の出願変更のみ可能であるが、これらと団体商標出願の相互間の出願変更も可能となった。

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