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韓国: 意匠法改正

青木 博通弁理士

韓国意匠法が改正され、2007年 1月 3日(公序良俗違反)、2007年 7月 1日(その他)と段階的に施行された。

主な改正点は、以下のとおりである。
・公序良俗違反の意匠は登録できない(デザイン保護法6条)
・秘密意匠請求期間の延長(13条 2項)。出願時から最初の登録料納付のときまで、秘密意匠の請求ができる。
・拒絶または放棄出願には先願の地位を認めない(16条 3項)。
・無審査対象出願(例:衣服、寝具)についても、創作非容易性(国内で広く知られた形状等に基づき創作容易な場合)について審査を行う(26条 2項)。

執筆者

商標・意匠部パートナー 弁理士

青木 博通 あおき ひろみち

[業務分野]

意匠 商標

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