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米国:均等論(判決)

中田 尚志弁理士

Festo Corp. v. SMC Corp. (Fed. Cir. 2007)

均等論の適用における均等物(equivalent)の予見可能性について、Federal Circuitは以下のように判断した。

代替物(alternative)が発明の属する技術分野の関連する先行技術に開示されているならば、その代替物は予見可能(foreseeable)である、換言すれば、補正前のクレームを反映する発明の属する技術分野において知られているのであれば、代替物は予見可能である。

補正後のクレームによって定義される具体的目的についての代替物の適合性が知られていなかったとしても、その代替物が原クレームによって定義される技術分野において存在していることを当業者が知っていたであろう場合には、予見可能である。

執筆者

特許部化学班アソシエイト 弁理士

中田 尚志 なかた ひさし

[業務分野]

特許

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