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米国:特許法施行規則改正差止め

中田 尚志弁理士

特許法施行規則の改正、及び当該規則施行の仮処分差し止め(preliminary injunction)

2006年 1月に改正案が告示されていた特許法施行規則改正について、継続出願/継続審査請求の制限、一出願中のクレーム数の制限、及び少なくとも一人の発明者を共通にする出願の通知義務等を含む新規則が 2007年8月 21日に官報に告示され、11月 1日からの施行が予定されていた。

しかし、新規則の仮処分差し止めを求めて Mr. Tafas及び Glaxo Smithkline社より提訴されていたところ、バージニア州東部地区連邦地裁は 10月 31日、仮処分差し止めを認める判断を下した。これによって、当面、従来の規則が適用されることとなった。

新規則を永久差し止めとするか否かについての決定が同地裁でなされる予定であり、今後の動向が注目されるところである。

執筆者

特許部化学班アソシエイト 弁理士

中田 尚志 なかた ひさし

[業務分野]

特許

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