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ヨルダン: 特許出願に新たな要件

伊藤 孝美弁理士

ヨルダンへの特許出願に対する幾つかの要件が修正された。主な修正内容は、次のとおりである。

1.優先権証明書が英語以外の言語で記載されている場合、英語およびアラビア語翻訳が必要である。優先権証明書のオリジナルが英語で記載されている場合は、アラビア語の翻訳が必要である。

2.優先権証明書に記載された発明者の名前および出願人の名前は、ヨルダン特許出願に記載されたものと同一とすべきである。両者に食い違いがある場合、違う理由を示す公証された書面の提出が必要になる。

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