ロシア: 新民法第 4部発効
地域:ロシア
業務分野:知財一般
カテゴリー:法令
1.2008年 1月 1日に新民法第 4部が発効した。これにより、従前の知財法が置き換えられ、新規則が作られ、裁判実務が成文化された。特許法関係では、第1225条に知財及び保護手段、第 1349条に非特許対象、第 1350条に特許要件、第 1363条に権利期間の規定がある。
2.新民法は、発効日以後の侵害行為関係事実(発行日以後に履行される契約、発効日以後に終了する契約等)に適用される。
3.知財侵害行為(IPR Infringement)に対して、民事責任、行政責任(administrative liability)、及び刑事責任の規定がある。
4.行政責任における差止め及び刑罰は、特許庁、軍隊、税関によって提起され、裁判所が決定する。企業の清算は、検察官により提起され、裁判所が決定する。行政責任は、連邦独占禁止部門による差止めを含む。
5.民事責任の処置(measures)には、損害賠償、差止め、頒布停止及び破棄(新規)、判決の公表がある。
6.権利行使手続は、仲裁裁判所(arbitration courts)又は被告の所在地(外国企業の場合営業所の所在地)の普通裁判所により決定される。
7.複数の共同被告に対し 1つの特許訴訟の提出が可能であり、裁判管轄の選定(Forum shopping)が可能である。モスクワの仲裁裁判所は、知財問題に関する特別裁判部門を有する。仲裁手続きは、比較的速く、第 1審決定は約 3か月でなされ、第 2審決定は、第 1審決定から約 1か月でなされる。
8.仲裁裁判所において解決された事件数は、2005年は約 1000件、2006年は約 1400件である。
9.直接損害及び逸失利益の賠償の規定において、逸失利益は、侵害者の得た収入と考えられ得る。モラル損害の賠償も可能である。懲罰的損害(punitive damages)は、特許侵害にはないが、商標権侵害に利用可能な規定がある。
10.最終差止めは、侵害停止のために大きな執行権限を有する執行官により行われる。ロシア刑事法(第147条)は、大規模な意図的特許侵害に対する 6年以下の懲役の刑事罰を定めている。
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